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簡単には判断できないこと

免責不許可事由というのは破産手続きが出された人を対象として、このような要件に含まれている方は債務の帳消しを受け付けないというような概要を言及したものです。

 

端的に言うと弁済が全く行えない方でもその要件に該当する場合借入金の免責が認めてもらえないようなこともあるという意味になります。

 

ですから自己破産手続きを行って、免責を必要とする人にとっての、最も大きな難関がいわゆる「免責不許可事由」ということなのです。

 

次はメインとなる要素のリストです。

 

※浪費やギャンブルなどで、過度に財を減少させたり、負債を負ったとき。

 

※破産財団に包含される相続財産を隠したり破損させたり債権を有する者に損害を与えるように手放したとき。

 

※破産財団の債務を虚偽のもとに多くしたとき。

 

※自己破産の責任があるのに、特定の貸方にある種の利権を与える目的で資本を渡したり弁済期前倒しで負債を支払った場合。

 

※前時点で返済できない状況なのにそうでないように偽り債権を有する者を信じさせてお金を借りたり、クレジットカードなどを使用して品物を決済した場合。

 

※偽った債権者名簿を提出したとき。

 

※借金の免除の申し立てから前7年間に債務の免責を受理されていたとき。

 

※破産法が求める破産申請者の義務に違反するとき。

 

上記8つの内容に該当がないことが免責の条件と言えますがこの内容で実際のパターンを想定するのは一定の経験と知識がない限りハードルが高いのではないでしょうか。

 

また、頭が痛いのは浪費やギャンブル「など」と書いていることにより分かると思いますがギャンブルといってもそのものは具体例の中のひとつでこれ以外にもケースとして挙げられていない条件がたくさんあるというわけです。

 

例として述べられていない条件は一個一個例を書いていくと際限なくなりケースとして挙げきれないときや以前に出た裁判の判決に照らしたものが考えられるため、個々の事例が事由に該当するのかは専門家でない人には簡単には判断できないことがほとんどです。

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くわえて、なっているなんて思いもよらなかったような時でも免責不許可の裁定がひとたび宣告されてしまえば判決が元に戻されることはなく、返済の義務が消えないばかりか破産申告者であるゆえの立場を受け続けることになってしまうのです。

 

だから、免責不許可という結果を防ぐためには、破産申告を検討している段階において多少でも難しい点がある場合、どうぞ専門の弁護士に相談してみてください。

 



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