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保証する人

自己破産にあたって自分の借金に関し保証する人が存在するときには前もって連絡しておくべきです。

 

ここで、改めてお勧めしますが債務に保証人が存在する場合は破産手続きをする前にきちんと考えておかなければなりません。

 

というのはあなたが破産申告をして受理されると、保証人がみなさんの借金をすべて支払うことになるからです。

 

破産の前に保証人である人に、過去の今の状態を説明し謝罪をしなくてはならないでしょう。

 

それは保証人になるひとからすれば当たり前です。

 

みなさんが破産するのが原因で膨大な債務が生じてしまうのです。

 

それで、以後の保証人となる人の取るべき道は4つになります。

 

一つの方法はあなたの保証人が「すべて返金する」ことです。

 

保証人となる人がその数百万円の債務をいともなく返金できるほどのような資産を持っていれば、そうすることが可能でしょう。

 

ただその場合はあなたが破産せず保証人に立て替えを依頼して自身は保証人に定期的に返済するという形も取れるかと思います。

 

また保証人が破産を検討している人と関係が良いのであればいくらかは弁済期間を延ばしてもらうことも問題ないかもしれません。

 

いっぽうまとめて完済ができなくても、ローン業者も話し合いにより分割による支払いに応じてくれます。

 

保証人に自己破産を行われると、貸したお金がすべて戻ってこないリスクを負うからです。

 

保証してくれる人が保証した借金を代わって立て替える財産がなければ、借金しているあなたとまた同じくいずれかの借金を整理することを選択しなけばなりません。

 

2つめの方法は「任意整理をする」ことです。

 

この方法を取る場合貸した側と話し合いを持つことによって、数年の期日で完済をめざす方法です。

 

お願いする場合の費用は1社ごとに4万円ほど。

 

もし7社からの契約があれば約28万円いります。

 

むろん貸した側との交渉を自ら行うことも不可能ではないかもしれませんが法的な知識がない素人だと債権者があなたにとっては不利なプランを勧めてくるので気を付ける必要があります。

 

また、任意整理で処理するとしても保証人に借り入れを立て替えさせるわけなので、あなたは時間がかかるとしても保証してくれた人に返済していく義務があります。

 

次の3つめはその保証人も借金した人と同じように「破産申告する」という方法です。

 

保証人となる人も破産した人といっしょに破産すれば、保証人の義務も消えてしまいます。

 

ただ、保証人がマンション等を登記している場合は該当する私財を没収されますし、証券会社の役員等の職についているのであれば影響は避けられません。

 

その場合は、個人再生を利用できます。

 

一番最後に4つめの方法は「個人再生制度を使う」ことができます。

 

土地建物等を処分せず整理をしていく場合や破産では資格制限に触れる職務についている方に検討していただきたいのが個人再生制度です。

 

この方法なら、自分の家は処分が求められませんし破産申し立てのような職種の制限、資格制限等が一切ありません。

http://ameblo.jp/iaefehu87fe/



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