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許されていないこと

民事再生という方法は住宅のローンを含め重債務に困っている方々を念頭においてマイホームを手放すことなく経済的に立ち直っていくための法による道として施行されたルールです。

 

民事再生は、破産申告とは異なり免責不許可事由がないので、賭博などで債務がふくらんだような場合でも民事再生手続きは可能ですし、破産手続きをすると業務が不可能になる可能性がある業種で働いているような場合でも手続きは検討できます。

 

破産の場合だと、住居を手元に残すことは許されませんし、その他の選択肢では、元金そのものは返済していかなくてはなりませんので住宅ローンも払いながら返していくことは実際問題として難しいでしょう。

 

しかしながら、民事再生という手続きを選択することができればマンション等のローンを除く借り入れについては相当なお金を減額することもできますので余裕を持ちつつ住宅ローンを払いつつ債務を払い続けることができるということなのです。

 

とはいえ、民事再生は任意整理による手続きや特定調停等とは異なって一部分の借金を切り取って手続きをすることは許されていませんし破産申告の際のように元金それそのもの消えてしまうわけでもありません。

 

さらには、他の処理と比べても処理が簡単ではなく手間が必要ですので住宅ローン等があり住んでいる家を維持していきたい状況等以外の、破産宣告等のそれ以外の方法がとれない時だけの限定的な解決方法として考えていた方がいいでしょう。

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